人身傷害特約・搭乗者傷害保険

「自分の保険」が、あなたと家族の支えになります

交通事故で相手がいる場合は、基本的には相手側の自賠責保険が適用されます。しかし、相手がいない自損事故や、自分側の過失が大きい事故では、ご自身で加入している「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」が治療を継続するための生命線となります。

過失割合に関わらず、実際の損害をカバー

  • ご自身の過失が10割(自損事故など)でも使用可能
  • 電柱への衝突や、駐車場内での単独事故も対象
  • 同乗していたご家族や友人のケガも守れる
  • ご家族が歩行中に事故に遭った場合でも適用されるケースがある
  • 実際に被った損害(治療費や休業損害)を幅広く補償

契約車両に乗っていた方全員への「定額補償」

カウンセリングの写真
  • 保険の対象となる車に乗っている人がケガをした場合に適用
  • 入院・通院日数に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる

※人身傷害特約と異なり、治療費の実費すべてをカバーできない場合がありますが、併用することで補償を厚くできます。

「保険に入っているか分からない」という方もご安心ください

これらの特約に加入していないと、治療費が自己負担になり、満足なリハビリが受けられない可能性があります。当院では、患者様が適切な補償を受けられるよう、保険証券の内容確認やアドバイスを丁寧に行います。

自損事故・加害者側でも、まずはお電話ください

施術の写真

「自分が悪いから」「痛みがないから」と放置するのは禁物です。事故から時間が経過すると、痛みが出ても事故との因果関係が認められず、保険が使えなくなる恐れがあります。

加害者側になってしまった精神的なショックも大きいかと思いますが、一人で抱え込まず、当院へご相談ください。

Q:自損事故で首を痛めましたが、整骨院に通えますか?
A:はい、ご自身の任意保険に「人身傷害特約」がついていれば、窓口負担なしで通院できる可能性が高いです。まずは保険の加入状況を確認させていただきますので、お気軽にご来院ください。

Q:加害者側なので、治療を申し出るのが心苦しいです。
A:加害者であっても、お身体の健康を取り戻す権利があります。後遺症を残さないことが、早期の社会復帰にも繋がります。スタッフ全員でサポートいたしますので、安心してお話しください。

氷川町整骨院